未来志向に転向!事業再構築補助金第10回公募で何が変わった?

令和4年12月2日、令和4年度第2次補正予算が成立し、事業再構築補助金の財源である中小企業等事業再構築促進事業としても5,800億円が計上されました。これまでの予算配分に鑑みると、令和5年には約2,000億円が3回、第10回公募を含めて年末にかけて3回の公募が予定されているとのことです。第10回公募からは大幅な変更が加わっています。

第9回までは新型コロナウイルス感染症の影響からの脱却に重点が置かれていたのに対し、第10回公募要領の「事業概要」にも示されているように、中小企業等の付加価値向上や賃金上昇といった、未来志向的な趣旨の支援が多く見受けられるのが大きな特徴です。

この記事では、事業再構築補助金の第10回公募で変更となった点について最新の情報をご紹介します。変更点を押さえつつ、活用できそうな類型を見つけることに役立てば幸いです。

目次

全ての事業類型に共通する補助対象事業の必須要件

第1回から第9回公募では、最も経済的な被害を受けた方が優先的に補助制度を利用できるようにと、各事業類型とも「売上高(等)減少要件」を備える必要がありました。しかし、第10回公募からは、最低賃金枠を除いて「売上高(等)減少要件」は撤廃され、各事業類型のハードルが下がり、多くの人が申請しやすくなったのです。

もっとも、各事業類型ともに補助対象事業として共通する次の3つの要件があります。

事業再構築要件

事業再構築要件とは、「事業再構築指針」で詳細が公表されている「新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」、「国内回帰」の5類型のいずれかに該当する補助事業でなければなりません。

認定支援機関要件

事業計画は申請者が作成し、認定経営革新等支援機関と相談の上、確認を受ける必要があります。その際に認定経営革新等支援機関から発行される「認定経営改革等支援機関による確認書」は電子申請の必須添付書類です。

補助金額が3,000万円を超える事業計画の場合は、認定経営革新機関発行の確認書だけでなく、金融機関による確認を受け、「金融機関による確認書」を取得する必要があります。ただし、金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねていれば、当該金融機関のみでも可です。この「金融機関による確認書」も電子申請の必須添付書類です。

付加価値額要件

付加価値額要件とは、補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均3.0%〜5.0%(申請枠により異なる)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%〜5.0%(申請枠により異なる)以上増加する見込みの事業計画を策定することです。

付加価値額とは、営業利益、人件費および減価償却費を足した額を指しますが、成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請における)決算年度の付加価値額とされています。

事業再構築補助金第10回からの変更点(事業再構築類型)

これまでの公募回と比較すると、「業態転換」と「新分野展開」がまとめられて「新市場進出」となりました。そして「国内回帰」が新しい事業再構築類型として新設されました。「業務再構築指針」に従い、それぞれの類型がどのようなものか確認しましょう。

なお、ここでいう「業種」とは総務省が定める日本標準産業分類での大分類、「事業」は中分類、小分類および細分類を指します。

事業再構築類型に応じて必要となる要件の内容は次の通りです。

製品等の新規性要件

  • 過去に製造等した実績がないこと
  • 定量的に性能または効能が異なること(製品等の性能や効果が定量的に計測できる場合に限って必要)

市場の新規性要件

  • 既存事業と新規事業の顧客層が異なること

新事業売上高10%要件

  • 新たな製品等の(または製造方法等の)売上高が総売上高の10%(または総付加価値額の15%)以上となること

売上高構成比要件

  • 新たな製品等の属する事業(または業種)が売上高構成比の最も高い事業(または業種)となること

組織再編要件

  • 「合併」「会社分割」「株式交換」「株式移転」「事業譲渡」等を行うこと

その他の事業再構築要件

  • 「新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「事業転換」または「業種転換」のいずれかを行うこと

海外製造等要件

  • 海外から製造・調達している製品について、国内で生産拠点を整備すること

導入設備の先進性要件

  • 事業による製品の製造方法が先進性を有するものであること

そして、第10回公募における事業再構築類型は以下の5類型で、「事業再構築指針」に定められています。

新市場進出(新分野展開、業態転換)

  1. 新たな製品・商品・サービスを提供すること、または提供方法を相当程度変更すること(製品等の新規性要件)
  2. 新たな市場に進出すること(市場の新規性要件)
  3. 新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は、15%以上)(新事業売上高10%要件)

事業転換

  1. 新たな製品・商品・サービスを提供すること(製品等の新規性要件)
  2. 新たな市場に進出すること(市場の新規性要件)
  3. 主要な事業が細から中分類レベルで変わること(売上高構成比要件)

業種転換

  1. 新たな製品・商品・サービスを提供すること(製品等の新規性要件)
  2. 新たな市場に進出すること(市場の新規性要件)
  3. 主要な業種が細から大分類レベルで変わること(売上高構成比要件)

事業再編

  • 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転。事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換のいずれかを行うこと

国内回帰

  • 海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備すること

事業再構築補助金第10回からの変更点(申請類型)

申請類型についても補助金の前向きなコンセプトが明らかに反映された全体像となっています。業況が厳しい事業者向けの類型が比較的低い補助上限で継続される一方、主に賃上げへのインセンティブを伴う成長枠等が比較的高い補助上限で創設・拡充されるといった枠組みが定められています。

成長枠の創設

成長枠は第10回公募で創設された新しい申請類型で、成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援するもので、次のような補助内容となっています。

項目内容
補助金額【従業員数20人以下】 100万円〜2,000万円 【従業員数21〜50人】 100万円〜4,000万円 【従業員数51〜100人】 100万円〜5,000万円 【従業員数101人以上】 100万円〜7,000万円
補助率中小企業者等 1/2(大規模な賃上げ(※1)を行う場合は2/3) 中堅企業等  1/3(大規模な賃上げ(※1)を行う場合は1/2) (※1)事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること【補助率引上要件】
補助事業
実施期間
交付決定日〜12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで) ※交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出してください。補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。
補助対象経費建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
要件事業再構築要件認定支援機関要件付加価値額要件(成長枠は4.0%以上増加)取り組む事業が、過去〜今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】(※2)事業終了後3〜5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること【給与総額増加要件】(※3)

(※2)【市場拡大要件】について

 応募申請に当たり、以下の点に留意する必要があります。

  1. 取り組む事業が、過去〜今後のいずれか10年間(期間については、過去10年の場合、コロナによる特異的な影響を除外するため、原則コロナ前である2019年までの期間とされています。コロナ後の期間を含んでいる場合でも、コロナによる特異的な影響を受けていないと考えられる場合(例えば、コロナ後に市場規模が急増したが、市場環境の変化によりそれが中長期的なトレンドであると考えられる場合)には可とされています。)で、市場規模(製造品出荷額、売上高等)が10%以上拡大する(業種・業態は、日本標準産業分類の小分類以下またはそれと同程度の粒度の業種・業態である必要があります。)業種・業態に属している必要があります。事務局が指定した業種・業態(http://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seichowaku_list.pdf)以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態であることを証するデータを提出し、認められた場合には対象となり得ますが、2019年だけ値が上昇している等、上昇傾向にあると認められない場合は対象となりません。
  2. 市場拡大要件を満たすことの説明書に、取り組む事業の業種・業態が事務局から指定されている業種・業態であることを記載する必要があります。取り組む事業が指定されていない業種・業態である場合には、過去〜今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態であることを示す信頼性の高いデータ・統計等(政府による公的統計や政府文書による推計の他、業界団体等が作成した統計や推計、著名な第三者機関が公表している業界レポート等)を添付する必要があります。また、その出典について明確に記載しなければなりません。なお、審査の結果、市場拡大要件を満たすと認められなかった場合には、不採択となります。
  3. ①過去10年間で市場規模が10%以上縮小し、今後10年間で市場規模が10%以上拡大する場合、または②過去10年間で市場規模が10%以上拡大し、今後10年間で市場規模が10%以上縮小する場合、【市場拡大要件】および【市場縮小要件】の両方を満たしますが、その場合「今後」のトレンドを優先します。①の場合は成長枠、②の場合は後掲の産業構造転換枠にのみ申請可能となります。また、「今後」のトレンドを優先した結果、成長枠の対象とならないこととなる業種・業態の指定は、次回公募以降に見直されます。
  4. 小分類ベースで市場規模が10%以上拡大するが、当該小分類に含まれる細分類ベースでは市場規模が10%縮小するというように、より細かい基準で妥当なデータ等が示された場合、対象となる業種・業態の指定は次回公募以降に見直されます。

(※3)【給与総額増加要件】について

 応募申請に当たり、以下の点に留意する必要があります。

  1. 補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度の給与支給総額を基準とし、補助事業終了後の3〜5年の事業計画期間中、給与支給総額を年率平均で2%(賃上げ加点を受ける事業者は3〜5%)以上増加させる計画を作成し、適切に実行する必要があります。応募時に賃金引上げ計画の誓約書を提出しなければなりません。また、正当な理由なく、上記の水準に達していなかった場合には、事業者名が公表されます。
    ※「応募時点で直近の事業年度の給与支給総額」≦「基準年度の給与支給総額」である必要があります。応募以降に給与支給総額を引き下げることにより本要件を達成することは認められません。また、補助率の引上げを受ける場合、6%以上の引上げ後に一時的に給与支給総額を引き下げることは認められません。例えば、令和6年度に6%引上げた後、令和7年度は同水準、令和8年度以降は2%ずつ引上げる場合は認められますが、令和6年度に6%引上げた後、令和七年度に12%引き下げることによって、令和8年度以降の年率平均2%以上増加させる要件を容易に達成することは認められず、継続的に賃金を引上げる必要があります。
  2. 給与支給総額の確認に当たっては、法人の場合は、法人事業概況説明を提出し、人件費の欄に記載された金額で判断されます。個人の場合は、所得税青色申告決算書を提出し、給与賃金、専従者給与、青色申告特別控除前の所得金額の欄に記載された金額の合計で判断されます。

まとめ

ここまで、事業再構築補助金の第10回公募における変更点のうち「成長枠」までを第1回として解説してきましたが、いかがだったでしょうか。売上高(等)減少要件も撤廃され、ポストコロナ社会を見据えて成長分野への大胆な事業展開に興味を惹かれる方もおられるのではないでしょうか。

とはいえ、日々の重要業務に忙殺される経営者の方々としては、漠然とチャンスであるとは知りながらも、自身溢れる決断のために日々、制度の研究に打ち込むわけにもいきません。非常に孤独な立場におられるのです。

そこで是非、「ハッシュタグ」に御社の本音をお聞かせください。もし、事業再構築補助金を巡るお悩み、あるいは意気込みを教えていただければ、収益力を高めるべく、お悩みやご不安にお応えできるよう、企業としての現状や時代に適した情報を見極め、御社に寄り添ったご支援を目指して尽力いたします。

こちらの「お問い合わせ」から御社の真意をお伝えいただければ幸いです。

執筆者:池谷 陽平、監修:中小企業診断士 居戸 和由貴

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この記事を書いた人

【中小企業診断士】
生命保険会社、人材会社、戦略コンサルタント会社での経験を経て、2021年に中小企業診断士として独立。強みであるマーケティングとテクノロジーを軸に、中小企業の売上拡大を目的として活動

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